審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10032号

以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。

原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R6-10032」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

商標

アイデンタルクリニック

商品又は役務

歯科医業

主文

原告の請求は棄却される。

経緯

原告は令和3年12月に「アイデンタルクリニック」という商標を登録出願したが、令和5年3月に拒絶査定を受け、不服審判を請求。特許庁は令和6年2月26日に審決を下し、商標が既存の商標と類似し、指定役務も同一または類似であるため登録できないと判断した。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本願商標と引用商標の類似性、指定商品・役務との関係、識別力の有無、使用の有無・使用態様、周知・著名性、権利の有効性、侵害の有無と範囲。

原告の主張

原告は、本願商標の図形部分と文字部分が一体的に配置されており、称呼や観念においても関連性があるため、分離観察は不可能であると主張。また、図形部分が文字部分よりも圧倒的に目立つため、商標全体の印象を強く支配すると述べた。さらに、文字部分の「デンタルクリニック」は役務の記述的表示に過ぎず、識別力がないと指摘した。

被告の主張

被告は、本願商標と引用商標が外観、称呼、観念において大きく異なり、本願商標は出所識別標識としての印象を与えないため、類似性はないと主張。特に、図形部分は一般的な装飾と見なされ、出所識別の機能を果たさないとした。

当裁判所の判断

裁判所は、本願商標の文字部分が出所識別標識としての印象を与えないため、共通部分があっても類似とは言えないと判断。また、図形部分と文字部分は視覚的に独立しており、取引上も分離して観察されるべきであるとされ、文字部分がより強い識別力を持つと認定。引用商標についても、各部分が視覚的に独立しており、特定の称呼や観念が生じないため、同様に分離して観察されるべきとされた。

結論

本願商標は引用商標と類似し、指定役務も類似しているため、原告の請求は棄却された。