審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10030号

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原文リンク

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要約

商標

遠隔シャンパン

商品又は役務

シャンパンの贈呈に関連するサービス

主文

本願商標「遠隔シャンパン」は商標法第4条第1項第7号に該当し、原告の請求は棄却される。

経緯

原告は商標「遠隔シャンパン」の登録を求めたが、特許庁から拒絶査定を受け、その不服審判請求も不成立となった。特許庁は、本願商標が著名な「シャンパン」の表示を含むため、顧客吸引力へのただ乗りや表示の希釈化、フランス国民の感情を害するおそれがあると判断した。

争点

本願商標「遠隔シャンパン」が商標法第4条第1項第7号に該当するかどうかが争点となった。特に、シャンパンがフランスの原産地統制名称であり、その著名性を利用することが問題視された。

原告の主張

原告は、「遠隔シャンパン」が異なる意味を持ち、商標法に該当しないと主張した。具体的には、コロナ禍において店舗に行かずにシャンパンを贈る文化を指し、祝福の象徴としての意味が強調されるため、原産地統制名称に通じないと反論。また、フランス側からの具体的な異議申し立てがないことを挙げ、国際信義に反する評価は不当であると主張している。

被告の主張

被告は、本願商標が著名な「シャンパン」の表示を含むため、顧客吸引力へのただ乗りや表示の希釈化、フランス国民の感情を害するおそれがあると主張した。また、商標法に基づく登録要件を満たさないとし、原告の主張を否定した。

当裁判所の判断

裁判所は、本願商標が「シャンパン」の著名性を利用し、フランス国民の感情を害する可能性があると判断した。原告の主張する「遠隔シャンパン」の意味が一般的な認識に至らず、著名な「シャンパン」の名称を他の商品やサービスに使用している点が問題視された。さらに、他に「シャンパン」を含む登録商標が存在することや、フランスの関係機関からの異議申し立てがないことは、本願商標の評価に影響しないとされた。

結論

最終的に、原告の請求は棄却され、本願商標は商標法に該当するとされた。


原審の種類、判示事項