審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10029号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R6-10029」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
マーくん
商品又は役務
野球用ユニフォーム、野球靴、運動用特殊靴、運動用特殊衣服、野球用具、運動用具
主文
原告の請求は棄却され、審決に違法はないとの判決が下された。
経緯
原告は「マーくん」という商標の登録を求めたが、特許庁は類似商標が存在するとして拒絶した。原告はその決定に不服を申し立て、審判を請求したが、特許庁は再度拒絶を決定。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
商標「マーくん」と引用商標「Markun」の類似性、指定商品との関係、商標の観念の有無が争点となった。
原告の主張
原告は「マーくん」が千葉ロッテマリーンズの公式マスコットキャラクターであり、商標の観念や称呼が異なることを主張している。また、引用商標「Markun」はドットが含まれているため、両者は一対一の関係にはないとし、混同の可能性は低いと主張している。さらに、指定商品も異なるため、類似性はないと主張している。
被告の主張
特許庁は本願商標が引用商標と類似し、指定商品も同一または類似であると判断した。特に、両商標の称呼が共通して「マークン」であり、観念的には特定の意味を持たないことを指摘。また、指定商品がスポーツ用品として同一事業者によって製造・販売されることが多く、需要者も共通であるため、類似性が強調されると主張している。
当裁判所の判断
商標「マーくん」と引用商標「Markun」の類似性について、称呼、外観、観念を総合的に判断した結果、両商標は類似していると認定された。特に、称呼が共通であり、観念的には特定の意味を持たないため、混同の可能性があるとされた。また、指定商品についても、両者がスポーツ関連であり、需要者層が共通であることから、類似性が認められた。
結論
本願商標は引用商標と類似し、指定商品も類似するため、商標法第4条第1項第11号に該当すると判断され、原告の請求は棄却された。