審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10028号
以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。
原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R6-10028」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
AWG治療
商品又は役務
医療用機械器具の貸与及び製造・販売
主文
原告の請求が認められ、審決は取り消される。
経緯
原告は「AWG治療」の商標権者であり、被告が登録した商標が類似であるとして無効を求めたが、特許庁は非類似と判断。原告はこの決定に不服を申し立て、訴訟を提起した。
争点
商標の類似性と指定商品・役務の関係が争点となり、特に医療用機械器具の貸与と製造・販売の関係が焦点となった。
原告の主張
原告は、被告の商標が自社の商標と類似しており、医療用機械器具の貸与と販売は同一の需要者に向けられているため、混同を招く恐れがあると主張した。また、医療機器の需要者には医療機関だけでなく一般消費者も含まれるとし、両者の需要者範囲が重なることを強調した。
被告の主張
被告は、医療用機械器具の貸与と製造・販売が同一事業者によって行われることは一般的ではないと反論し、原告が挙げた事例は特定の子会社に限られると指摘した。また、貸与と販売は異なる役割を持つため、同一視できないと主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、医療用機械器具の貸与と販売が同一の営業主体によって行われることが多く、提供場所が一致することから、両者の類似性が高いと判断した。また、需要者の範囲が重なることも認め、誤認混同の可能性があると結論づけた。特に、商標の使用に関する問題は、役務の提供者に対する利用に基づいて判断されるべきであるとした。
結論
原告の主張が支持され、審決は取り消される。