審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10027号

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原文リンク

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要約

商標

京都高麗人参

商品又は役務

高麗人参を含むサプリメントの小売及び卸売

主文

原告の請求を棄却する。

経緯

原告は特許庁の商標登録拒絶審決を不服として訴えを提起。特許庁は「京都高麗人参」が一般的な表現であると判断し、商標法に該当しないとした。原告はこの判断に対し、都道府県名と高麗人参の組み合わせが一般的に使用されていないと反論。

争点

商標の類似性、識別力の有無、需要者の認識、商標の使用実態、産地名の一般的使用について。

原告の主張

原告は「京都高麗人参」が自他の役務を識別する機能を持ち、一般的に使用されていないと主張。特に、京都産の高麗人参は存在しないため、需要者がこの商標を「京都産の高麗人参」と認識することはないと強調。特許庁の判断は誤りであり、商標登録を求める理由があると訴えた。

被告の主張

被告は「京都高麗人参」が一般的に使用される表現であり、需要者はこの商標を「京都産の高麗人参」と容易に理解すると反論。高麗人参は全国で生産されており、産地名を冠した表示が一般的であるため、商標としての識別力が欠如していると主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張が成立しないと判断。具体的には、「京都高麗人参」は「京都産の高麗人参」と理解される可能性が高く、一般的に使用される標章と見なされるため、商標登録の要件を満たさないとした。また、サプリメントの消費者は一般的であり、商標が消費者に誤解を与えることはないと認定した。

結論

原告の請求は棄却され、特許庁の審決は適法であると結論付けられた。


原審の種類、判示事項