審決取消訴訟判決(特許) 令和6年(行ケ)第10026号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R6-10026」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
塩化ビニル系タイルの保護コーティング
発明の簡単な説明
本発明は、塩化ビニル系タイルに無機系保護コーティング層を施し、特にトップコート層の硬度を10H以上に設定し、タイル端部の反りを1mm以下に抑えることを目的とする技術である。
主文
特許第6065247号に関する特許無効審判請求を不成立とした特許庁の審決を取り消す請求は理由がないと判断し、原告の請求を棄却する。
経緯
原告は特許第6065247号に対し無効審判を請求したが、特許庁はその請求を棄却。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本件の争点は、特許の進歩性、実施可能性、サポート要件、明確性要件の認定に関する誤りである。
原告の主張
原告は、特許明細書における鉛筆硬度やタイルの反りに関する記載が不明確であり、特に「鉛筆硬度10H」の測定条件が不明であるため、発明の明確性要件を満たさないと主張。また、タイル端部の反りが1mm以下であることも、高硬度が前提であるため不明確だと指摘した。
被告の主張
被告は、明細書に記載された実施例や表を根拠に、硬度を調整することで特許の課題を解決できると反論。鉛筆硬度の測定は技術常識に基づいて行われており、適切な測定条件が整えられていると主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の主張には理由がないとし、特許の明確性と実施可能性について、明細書に記載された内容が不明確ではないと認定。特に、タイル端部の反りが1mm以下であることについても明確な記載があり、実施可能性が認められた。原告の主張は特許法に基づくサポート要件を満たさないとされた。
結論
特許法に違反する無効理由は認められず、原告の請求は理由がないとされ、棄却された。