審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10025号

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原文リンク

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要約

商標

立体商標

商品又は役務

デザイナー・ヘニングセンに関連する商品

主文

原告の請求は棄却される。

経緯

本件は、特許庁が登録した立体商標に関する無効審判の結果を巡る訴訟であり、原告は商標が著作権を侵害しているとして無効を主張した。特許庁は商標の社会的認知度や出願の経緯に問題がないと判断し、原告はその判断に対して異議を唱えた。

争点

商標の著作権侵害の有無、商標登録の適法性、ライセンス契約の有無、商標法に基づく取消事由の妥当性。

原告の主張

原告は、商標がデザイナー・ヘニングセンのデザインに基づいており、正当なライセンス契約が存在しない限り、商標登録は不正であると主張した。また、商標の登録が公序良俗に反するとし、著作権者とのライセンス契約の証明が不十分であることを指摘した。

被告の主張

被告は、原告の主張に対し、根拠がないと反論し、商標登録が著作権に抵触しないことを強調した。被告は、商標の取得が適法であることを主張し、原告の主張が憶測に基づいていると指摘した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張が憶測に基づいているとし、商標法4条1項7号および10号に該当しないと判断した。原告は商標がヘニングセンの業務に関連することを示す具体的な証拠を提出できず、被告の商標権取得は適法であるとされた。

結論

本件商標が商標法に該当しないとの審決に誤りはなく、原告の請求は棄却された。