審決取消訴訟判決(特許) 令和6年(行ケ)第10024号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R6-10024」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
X線検査装置
発明の簡単な説明
X線検査装置は、物品を搬送し、X線を照射して検査する装置で、特にセンサと制御基板が一体化したX線検出ユニットを特徴とし、冷却機能を備えている。
主文
原告の特許出願に対する特許庁の拒絶査定を取り消すことはできない。
経緯
原告はX線検査装置に関する特許出願を行ったが、特許庁から容易に考案できるとの理由で拒絶査定を受けた。原告はこの審決を不服として訴訟を提起し、特許庁の判断を取り消すよう求めた。
争点
本件では、引用発明の認定方法と本願発明の進歩性が争点となっており、特に引用文献に基づく技術的構成の認定が適切であったかが問われている。
原告の主張
原告は、特許庁の判断に対し、引用文献の技術的内容の認定に誤りがあると主張し、特に冷却機構に関する構成が不足していると指摘した。また、本願発明の進歩性についても疑問を呈し、引用文献に基づく技術的事項が適用されても本願発明の特異性が失われないと主張した。
被告の主張
被告は、引用文献に基づく技術的構成の認定が妥当であり、原告の主張は恣意的であると反論した。また、冷却構成については、当業者が容易に想到できる範囲内であり、進歩性がないと主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、引用文献の内容を基にした技術的構成の認定が重要であり、恣意的な判断を避けるべきであるとし、原告の主張を失当と判断した。特に、冷却機構に関する技術的構成が引用文献に明記されていることから、進歩性がないとの結論に至った。
結論
原告の主張は認められず、特許庁の審決に誤りはないと判断され、原告の請求は棄却された。