審決取消訴訟判決(特許) 令和6年(行ケ)第10023号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R6-10023」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
情報処理端末
発明の簡単な説明
接触型および非接触型の読み取り部を備え、決済情報の入力の有無に関係なく情報を処理できる端末。
主文
本件審決は取り消される。
経緯
原告は特許出願を行い、特許庁から拒絶理由通知を受けた後、手続補正を行ったが、最終的に拒絶査定を受けた。原告は不服審判を請求し、再度手続補正を行ったが、特許庁は補正を却下し、進歩性を否定した。原告は審決の取消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本件補正の可否、進歩性、手続違背の有無。
原告の主張
原告は補正により特許請求の範囲を減縮し、特に「非決済用カード」のみを対象とすることが明確になったと主張。補正内容が技術的意義を持ち、当業者にとって容易に発明できるものではないとし、進歩性の判断に誤りがあると指摘した。
被告の主張
被告は補正が明確でないと主張し、特に「決済に関する情報の入力の有無に関係なく待ち受け状態を維持する」という条件が特定されていないため、技術的意義が失われたと反論。また、補正事項が「待ち受け状態」に関する条件と無関係であることを指摘し、原告の主張が恣意的であると批判した。
当裁判所の判断
裁判所は、本件補正が特許請求の範囲を減縮するものであり、明確であると判断。特許法の要件を満たしていないとの審決には誤りがあり、進歩性の判断については改めて行う必要がないとした。取消事由1が理由があるため、本件審決は取り消されるべきであると結論付けた。
結論
本件審決は取り消される。