審決取消訴訟判決(特許) 令和6年(行ケ)第10020号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R6-10020」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
照明装置
発明の簡単な説明
赤、青、緑の光を発光し、人の覚醒度合に基づいて発光量を調整する照明装置またはディスプレイに関する特許。
主文
原告の請求は棄却されるべきであるとの判決が下された。
経緯
原告は特許第6813851号を取得したが、被告が無効審判を請求。特許庁は請求項1の発明が既存技術に基づき容易に発明できると判断し、特許を無効とした。原告は特許請求の範囲の訂正を行ったが、請求項1については無効とする決定を維持。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。
争点
特許の無効性、特に新規性および進歩性の欠如が争点となっている。
原告の主張
原告は、甲1発明に「覚醒度合生体情報取得部」が開示されていないと主張し、甲1発明の認定に誤りがあると指摘。特に、青色および緑色のLEDを用いることが容易でないとし、発光量比を調整する構成が当業者にとって明白でないと主張した。また、特許庁の手続きに違法があるとし、訂正請求の権利を奪われたと訴えた。
被告の主張
被告は、本件特許の無効を主張し、主引用文献に基づく新規性や進歩性の欠如を理由に挙げた。具体的には、審判甲1に記載された発明と同一であるため特許法に違反し、無効とすべきであると主張。また、周知技術から容易に発明できたことも指摘し、特許の無効性を強調した。
当裁判所の判断
裁判所は、甲1発明が眼の開閉状態を覚醒度合の指標としていることを認め、原告の主張を採用しなかった。また、特許の進歩性についても、主引用発明の課題に基づかずとも周知技術を適用する動機付けがあるとし、甲1発明に青色および緑色のLEDを使用することが技術常識であると認めた。特に、緑色発光手段の採用が甲1の目的と矛盾しないことも確認され、原告の主張は全て却下された。
結論
原告の請求は棄却されるべきであるとの結論に至った。