審決取消訴訟判決(特許) 令和6年(行ケ)第10016号
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要約
発明の名称
未乾燥のペースト製茶
発明の簡単な説明
未乾燥のペースト製茶に関する特許出願で、特定の製法や材料を用いた新しい茶の製造方法を提案している。
主文
原告の請求の趣旨第1項及び第3項は不適法として却下される。
経緯
原告は特願2019-139228号に基づき特許出願を行ったが、特許庁から拒絶査定を受けた。これに対し不服審判を請求し、明細書を補正したが、特許庁は再審請求を却下した。原告は再審請求の際、原審決が確定していなかったため却下は不当であると主張し、特許法の解釈に誤りがあると訴えた。最終的に原告は本件審決の取消しを求めて訴訟を提起した。
争点
原告の再審請求が不適法であるかどうか、特許庁の判断が公序良俗に反するか、また特許法の解釈に誤りがあったかが争点となった。
原告の主張
原告は、特許庁の拒絶査定が恣意的であり、意見書を無視されたと主張。再審請求が不適法であるとの特許庁の判断は誤りであり、補正が不適法に却下されたと訴えた。また、発明が新分野のものであり、引用された例が不適切であると指摘し、特許庁の判断が公序良俗に反すると主張した。
被告の主張
被告は、原告の再審請求が不適法であり、補正ができないため却下すべきと主張した。特許庁の判断は適法であり、原告の主張には理由がないとした。
当裁判所の判断
裁判所は、原告が再審請求を行った時点では原審決が確定していなかったが、審決時には確定していたため、瑕疵は治癒されたと判断した。再審請求に違法性は認められず、原告の主張には理由があるとされた。請求の趣旨第1項は特許査定または設定登録の義務付けを求めるものであるが、特許法に基づき、審決に対する訴えが理由ありと認められた場合、審決を取り消すべきであり、特許の査定や登録を命じることはできないため、この請求は不適法とされた。
結論
原告の取消事由は認められたが、請求の趣旨第1項及び第3項は不適法として却下される結論に至った。