審決取消訴訟判決(特許) 令和6年(行ケ)第10012号

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原文リンク

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要約

発明の名称

乳酵素処理物、その製造方法、組成物および製品

発明の簡単な説明

ウシ由来の乳をβ-ガラクトシダーゼおよびシアリダーゼと接触させることで得られる乳酵素処理物の製造方法を提案し、癌や感染症、疲労、アレルギー、脱毛症の改善に寄与することを目的とする。

主文

原告の特許出願に対する拒絶査定を取り消す訴訟において、特許庁の審決を支持し、原告の請求を却下する。

経緯

原告は特許庁に対し、乳酵素処理物に関する特許を出願したが、特許庁は進歩性がないとして拒絶査定を下した。原告はこの決定に不服を申し立て、訴訟を提起した。

争点

本件の争点は、特許請求の範囲における進歩性の有無であり、特にウシ初乳を除外したウシ由来の乳の使用が当業者にとって容易に想到できるかどうかが焦点となる。

原告の主張

原告は、ウシ初乳が高濃度のGc-グロブリンを含むため、ウシ常乳を使用する動機がないと主張し、甲1発明と甲3公報の間に技術的な違いがあると主張した。また、ウシ常乳の流通量が多い根拠がないとし、実験結果がウシ初乳由来の処理物と同等以上の効果を示すことを強調した。

被告の主張

被告は、甲1発明と甲3公報の記載に基づき、ウシ初乳の代わりにウシ常乳を使用することが容易であると主張した。特に、甲3公報にはウシ乳がGc-グロブリンの供給源として認められていることが示されており、原告の主張には根拠がないと反論した。

当裁判所の判断

裁判所は、ウシ初乳とウシ常乳の間に顕著な差がないこと、ウシ常乳の流通量が多く入手しやすいことを指摘し、原告の主張を退けた。また、実験結果がウシ初乳由来の処理物と同等以上の効果を示すことは、特許の進歩性を支持するものではないと判断した。

結論

原告の特許出願に対する拒絶査定は妥当であり、原告の請求は却下される。


原審の種類、判示事項