審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10011号
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要約
商標
デジタル医療モール
商品又は役務
デジタル技術を活用した医療関連サービス
主文
原告の請求は棄却される。
経緯
原告は「デジタル医療モール」という商標を特許庁に登録出願したが、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶査定を受けた。特許庁は、本願商標が一般的な意味合いを持つため、識別標識として認識されないと判断した。原告はこの審決を不服として訴訟を提起した。
争点
本願商標の識別性があるかどうか、特に「デジタル医療」と「モール」の組み合わせが特定のサービスを示すものかどうかが争点となった。
原告の主張
原告は、本願商標が複数の意味を持ち、特定の観念を生じさせないため、識別性があると主張した。過去の判例を引用し、商標が特定の役務を示さないことを強調した。また、需要者が造語として理解することを根拠に、識別性を主張した。
被告の主張
被告は、本願商標が「デジタル医療」と「モール」の組み合わせであり、一般的な意味を持つため、識別性がないと反論した。特に、「医療モール」が広く使われていることを指摘し、需要者が商標を特定のサービスとして認識しないことを強調した。
当裁判所の判断
裁判所は、需要者が本願商標をどのように理解するかを考慮し、識別性の判断を行った。証拠によると、「医療モール」は異なる診療科のクリニックが集まる形態として広く使われており、本願商標はデジタル技術を活用した仮想的な医療モールを意味すると認識されるとされた。原告の主張する「デジタル技術」の多様性が商標の識別性に影響を与えないとされ、他の使用例がないことも商標の登録に影響しないと判断された。
結論
本願商標は需要者が他の業務に係る商品や役務を認識できないため、商標法に該当しないと結論づけられ、原告の請求は棄却された。