審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10010号

以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。

原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R6-10010」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

商標

オンライン医療モール

商品又は役務

オンラインで提供される医療サービスのプラットフォーム

主文

原告の請求は棄却される。

経緯

原告は「オンライン医療モール」という商標を特許庁に出願したが、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶査定を受けた。原告はこの決定に不服を申し立て、審判を請求したが、特許庁はその請求を棄却した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本願商標の識別性の有無、需要者による理解の仕方、商標法に基づく登録要件の適合性。

原告の主張

原告は、本願商標が複数の意味を持ち、特定の観念を生じさせないことから識別性があると主張した。また、商標が造語として理解されるため、需要者に特定の業務を識別するものとして認識される可能性があると述べた。さらに、商標が他で一般的に使用されていないことを根拠に、識別性が強調されるべきだと主張した。

被告の主張

被告は、本願商標が「オンライン○○」の用法が一般的であり、需要者は特定のサービスを示す語句として理解すると主張した。また、商標の構成要素である「オンライン」や「医療モール」は広く使われているが、組み合わせた場合の意味は不明確であるため、識別性がないと反論した。

当裁判所の判断

裁判所は、本願商標が需要者にとって造語として理解されるため、識別性が認められると判断した。具体的には、商標の構成要素がそれぞれ広く使われているが、組み合わせた場合の意味が不明確であるため、需要者は本願商標を特定の商品やサービスを示すものとして理解しないと結論付けた。また、原告の主張する造語性についても、オンラインで提供される医療サービスの多様性は商標の理解に矛盾しないとされ、原告の主張は退けられた。

結論

本願商標は他の業務に係る商品や役務を識別できないため、商標法に基づき登録が認められないと結論づけられ、原告の請求は棄却された。


原審の種類、判示事項