審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10009号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R6-10009」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
サプリ処方箋
商品又は役務
サプリメントに関する役務
主文
原告の請求は理由がないとして棄却される。
経緯
原告は令和4年2月9日に「サプリ処方箋」の商標登録を出願したが、特許庁は令和5年2月1日に拒絶査定を行った。原告は不服審判を請求し、令和5年12月26日に特許庁は審判請求を棄却する審決を下した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本願商標「サプリ処方箋」の識別性があるかどうか、及び指定商品や役務との関係において他の業務との識別が可能かどうか。
原告の主張
原告は「サプリ処方箋」が一般的に使用されていない造語であり、識別性があると主張した。具体的には、サプリメントの処方に関する役務として需要者に認識されるべきであるとし、商標法に基づく独占使用が認められるべきだと訴えた。
被告の主張
被告は「サプリ」と「処方箋」が一般的に使用されている用語であり、需要者が容易にその意味を理解すると反論した。したがって、本願商標は他の業務との識別ができないと主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、本願商標「サプリ処方箋」が一般的にサプリメントに関する書類を指すと認識されることを確認した。特に、医師がサプリメントを処方する際に「処方箋」という用語が比喩的に使われることが多く、需要者はこの商標を特定の業務に結びつけることができないと判断した。したがって、識別力を欠くとされた。
結論
原告の請求は理由がないとして棄却され、本願商標は識別性を持たないと結論付けられた。