審決取消訴訟判決(特許) 令和6年(行ケ)第10008号
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要約
発明の名称
新無線における時間及び周波数トラッキング用参照信号の使用のための方法及び装置
発明の簡単な説明
本発明は、5G NR技術に関連し、トラッキング用参照信号(TRS)を効率的に使用するための方法と装置を提供するものである。
主文
原告の特許出願に対する拒絶査定を不服とする訴訟において、原告の請求を却下する。
経緯
原告は特許庁に特許出願を行ったが、拒絶査定を受けた。これに対し不服審判を請求し、手続補正を行ったが、特許庁は補正を却下し、審判請求も認めなかった。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。
争点
補正の適否及び進歩性に関する特許庁の判断の誤りが主な争点である。特に、補正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、独立特許要件を満たさないかどうかが焦点となる。
原告の主張
原告は、本願補正発明と引用発明の一致点と相違点について異議を唱え、引用発明には「単一シンボルCSI-RSリソースの集合の一部を示す情報を受信する手段」が含まれていないと主張している。また、引用発明に基づいて容易に発明できるものでないとし、特許を受けるべきであると主張している。
被告の主張
特許庁は、補正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、独立特許要件を満たさないと判断した。さらに、引用発明においては、ユーザー機器(UE)がTRSの設定を受信する手段を有しているため、本願発明は容易に想到できるものであると主張している。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の主張を退け、構成BとCの関係についてリソースセットの一部を示す情報であると認定した。また、特許法に基づき、特許出願は一体不可分であり、補正についても一括して扱うことが適法であると判断した。最終的に、本願発明の技術的内容を確認し、特許要件を満たしていると結論づけた。
結論
原告の請求は理由がないとして棄却され、本件出願は拒絶されるべきとの判断が示された。