審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10007号

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原文リンク

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要約

商標

Jimny Fan

商品又は役務

オフロード車の改造に用いる部品及び附属品に関する情報雑誌

主文

原告の請求を認め、商標「Jimny Fan」の登録を認める。

経緯

原告は「Jimny Fan」という商標を特許庁に登録出願したが、拒絶査定を受けた。指定商品を変更して再度審査を求めたが、特許庁は商標法に基づき登録を認めないとの審決を下した。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本願商標がスズキ社の「ジムニー」と類似しているか、消費者が混同する可能性があるかどうか、また商標の識別力や使用の有無についても争点となった。

原告の主張

原告は、本願商標の構成要素が一体であり、取引者や需要者が分離して観察しないと主張。特に「ジムニー」と「ファン」の間のスペースは小さく、全体として一つの概念を形成しているため、混同の可能性が高いとされる。また、原告はこの雑誌を継続的に発行しており、スズキ社の純正品に関する情報は含まれていないため、未改造車の所有者が興味を示すことはないと主張した。

被告の主張

被告は、本願商標がスズキ社のオフロード車に関連する商品であると認識されるため、類似性があると主張。商標の混同の可能性については、取引者や需要者の注意力を基に総合的に判断されるべきであると述べた。

当裁判所の判断

本願商標と「ジムニー」商標の比較において、両者は外観、称呼、観念のいずれにおいても明確に区別できるため、混同の恐れはないと判断。需要者は専門的な層であり、一般消費者とは異なるため、混同する可能性は低いとされる。また、商標の出所について混同を生じる恐れはないとの結論に至った。

結論

本願商標は商標法に該当しないと判断され、原告の請求が認められた。