審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10006号

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原文リンク

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要約

商標

Air Liquid

商品又は役務

喫煙用具及び関連商品

主文

特許庁の商標登録無効審判請求を却下した決定を支持し、原告の訴えを棄却する。

経緯

原告は、商標「Air Liquid」の登録に対し、周知商標「Air Liquide」の存在を理由に無効審判を請求したが、特許庁はこれを却下。原告はその決定を不服として訴訟を提起した。

争点

商標の類似性、周知性、混同の可能性、指定商品間の関連性についての判断が争点となった。

原告の主張

原告は「Air Liquide」が日本で広く認知されている周知商標であり、喫煙用具市場においても混同の恐れがあると主張。特に、両商標の称呼や外観が類似しているため、一般消費者が混同する可能性が高いと訴えた。また、原告は自社の商標が広範な分野で認知されているとし、需要者を広く考慮すべきだと主張した。

被告の主張

被告は、商標「Air Liquid」が一般的な英単語で構成されており、両者の商標は外観や称呼で明確に異なるため、混同の可能性は低いと反論。また、引用商標が一般消費者に広く認識されていないことを指摘し、両者の取引者層が異なるため混同は生じないと主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、両商標の外観、称呼、観念の類似性を認めつつも、指定商品が異なるため混同の可能性は低いと判断。特に、喫煙用具と産業ガスという異なる市場に属するため、需要者層も異なり、混同の恐れはないと結論づけた。また、原告の商標が一般消費者に認知されているかは疑問視され、周知性が認められなかった。

結論

原告の商標「Air Liquid」は商標法に基づく無効審判の理由がないとされ、原告の請求は棄却された。