審決取消訴訟判決(特許) 令和6年(行ケ)第10005号

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原文リンク

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要約

発明の名称

電子患者介護用のシステム

発明の簡単な説明

医療過程における問題点を解決するためのウェブサービスを用いたシステム。

主文

原告の特許請求の範囲の記載が明確性要件を満たさず、発明の詳細な説明が実施可能要件を欠くとの審決に対する取消事由について述べられています。

経緯

原告は特許庁に対し、電子患者介護用のシステムに関する特許を出願したが、特許庁はその内容が不明確であるとして拒絶した。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

特許請求の範囲の明確性要件と実施可能要件が満たされているかどうか。

原告の主張

原告は、特許請求の範囲が明確であり、特に「ウェブ・サービス」や「トランザクション・ベースのウェブ・サービス」の技術的意味が当業者にとって理解可能であると主張した。また、特許請求の内容が明確であるため、特許を受けることができると訴えた。

被告の主張

被告は、特許請求の範囲が不明確であり、特に「ウェブ・サービス」や「トランザクション・ベースのウェブ・サービス」の具体的な技術的意味が示されていないため、特許法の要件を満たしていないと反論した。また、原告の主張が審判段階で変遷していることも問題視した。

当裁判所の判断

裁判所は、特許請求の範囲が不明確であれば第三者に不利益を及ぼす可能性があるため、当業者の技術常識を基に判断すべきであると述べた。原告の主張と被告の主張を踏まえ、特許の明確性についての判断を行う必要があるとした。最終的に、特許請求の範囲の記載が不明確であるとの判断を下した。

結論

原告の請求が認められ、審決は取り消されるべきであるとの結論に至った。