審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10004号
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要約
商標
アラゴシミカン
商品又は役務
リキュール
主文
原告の請求は理由がないとして棄却される。
経緯
原告は商標「アラゴシミカン」の登録を特許庁に出願したが、拒絶査定を受けたため不服審判を請求。特許庁は商標が商品の品質を示すものであり、識別できないと判断し、原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
商標「アラゴシミカン」が他の商品と識別できるか、また商標が商品の品質を誤認させる可能性があるかどうか。
原告の主張
原告は商標が自社の商品を示すものであり、消費者の認知度が高いと主張。特に「あらごしみかん」は14年以上販売され、累計出荷数は200万本を超え、品質が評価されていると述べた。また、専門調査会社によるアンケート結果を提出し、消費者が「アラゴシミカン」を原告の商品として認識していると主張した。
被告の主張
被告は商標が「粗くこしたみかん」を意味し、広く親しまれた言葉であると主張。商標は商品の品質を示すものであり、特定の人による独占使用は公益上適当でないとし、商標法に該当し識別力を欠くと結論付けた。
当裁判所の判断
裁判所は、商標が「粗くこしたみかん」を示すものであり、需要者がそのように理解する可能性が高いと判断。原告の商標が他の商品と識別できるかどうかについて、取引実情や商標の構成を考慮し、識別機能が不足していると結論付けた。また、原告の提出した証拠が不十分であり、商標の認識度が低いことも指摘された。
結論
原告の請求は理由がないとして棄却され、商標「アラゴシミカン」は商標法4条1項16号に該当すると認定された。