審決取消訴訟判決(商標) 令和6年(行ケ)第10003号

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原文リンク

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要約

商標

骨格診断7タイプ

商品又は役務

骨格診断に関する役務

主文

原告の請求は理由がないとして棄却される。

経緯

原告は「骨格診断7タイプ」という商標の登録を求めたが、特許庁から拒絶査定を受けた。原告はこの決定に不服を申し立て、審判を請求したが、特許庁はその請求を却下し、商標が役務の質を表示するものであると判断した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

商標が役務の質を普通に表示しているかどうか、特許庁の判断が適切であったか、需要者の認識が商標登録に与える影響。

原告の主張

原告は、商標が役務の質を普通に表示しているかどうかで判断すべきであり、特許庁の判断は誤りであると主張している。また、商標の「質」という言葉の解釈についても異議を唱え、現代用語の意味に基づく審査が必要だと述べている。特に、商標法第3条1項3号が需要者の認識を考慮していない点を指摘し、本願商標が役務の質を示していないと主張している。

被告の主張

被告は特許庁の判断を支持しており、商標が役務の特性を示すものであり、特定の人による独占使用を認めることは公益上適当でないと主張している。商標が有料で提供される役務に関連していることも認められ、役務の質を示すものであると説明している。

当裁判所の判断

裁判所は、商標の登録要件において需要者の認識が重要であると判断し、原告の主張を退けた。具体的には、商標が役務の特性を示すものであり、特定の人による独占使用を認めることは公益上適当でないと説明している。また、本願商標「骨格診断7タイプ」が有料で提供される役務に関連していることも認められ、役務の質を示すものであると結論付けた。

結論

原告の請求は理由がないとして棄却され、商標の登録は認められない。