審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10149号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10149」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
独立バッフルを有する多分岐熱交換器
発明の簡単な説明
流体が通る通路を持つコアと、流れを独立に経路指定するバッフルを備え、熱交換器の効率を向上させることを目的とした発明。
主文
原告の請求を棄却し、特許庁の審決に違法は認められないとする。
経緯
原告は特許庁に特許出願を行ったが、拒絶査定を受けたため不服審判を請求。特許庁は審判請求を却下し、原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。
争点
補正発明の進歩性、特に「バッフル」の定義とその構成要素が引用発明に基づくものであるかどうかが争点となった。
原告の主張
原告は、補正発明の「バッフル」が引用発明2の構成と異なると主張し、特に「バッフル」が単位セルとは別個の壁であることを強調。引用発明2の「バッフルセル」が単位セルと一体的に形成されているため、別個の壁とは言えないとし、補正発明が引用発明から予測できない特別な効果を持たないことも指摘した。
被告の主張
被告は、補正発明の「バッフル」の意義を認め、進歩性の判断に誤りはないと反論。引用発明の「バッフルセル」が流体の流れを独立にブロックする固体壁であり、物理的に分離されている必要はないと主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、引用文献に記載されたバッフルの使用が周知技術であり、引用文献間の共通性が認められると判断。原告の主張する阻害要因や有利な効果については理由がないとされ、特許の構成が適切であると認定した。最終的に、引用発明2のバッフルセルが本件補正発明のバッフルに相当すると結論づけた。
結論
原告の請求は棄却され、特許庁の審決に違法は認められないとの結論に至った。