審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10148号

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原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10148」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

弁当予約販売システム

発明の簡単な説明

注文者の団体情報を記憶し、各注文者からの注文情報を受け付けて登録し、同一団体の注文を抽出してリスト化する機能を持つシステム。

主文

原告の請求は棄却され、特許庁の審決に違法はないとされる。

経緯

原告は被告の特許(特許第6651089号)に対し無効審判を請求し、特許の進歩性が欠如していると主張。特許庁は審決を下し、原告はその取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本件発明が先行技術に基づいて容易に想到できるかどうか、特に顧客の定義や構成要件の適合性が争点となる。

原告の主張

原告は、特許の各発明が先行技術に基づくものであり、当業者が容易に発明できたと主張。特に、甲1発明が「注文リスト出力手段」を備えていない点を指摘し、これが本件発明の独自性を示すと主張。また、顧客の定義についても、学校だけでなく学生や保護者も含まれるべきであるとし、審決の進歩性判断に誤りがあると訴えた。

被告の主張

被告は、特許庁の審決が正当であり、原告の主張には根拠がないと反論。特に、甲1発明における顧客の定義が学校に特化していることを強調し、他の顧客の場合の動作が示されていないため、原告の主張は技術的理解が不十分であると指摘した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張が技術的に不十分であり、特許の進歩性が認められると判断。特に、甲1発明における顧客の定義が学校に限定されていることが重要であり、原告の主張は技術的特徴を不当に拡大解釈していると指摘。また、甲2から甲4の記載には本件発明の構成要件に相当する内容が含まれていないため、原告の主張は誤りであると結論付けた。

結論

原告の請求は棄却され、特許庁の審決に違法はないとされる。


原審の種類、判示事項