審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10145号
以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。
原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10145」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
発光装置
発明の簡単な説明
半導体レーザ素子を含む発光装置で、レンズ部材と封止部材の間の空間が開放空間であることが特徴。
主文
特許庁の審決を取り消すことを求めた原告の請求は棄却される。
経緯
原告は特許出願後、拒絶理由通知を受け、特許請求の範囲を補正したが、最終的に拒絶査定を受けた。これに対し不服審判を請求したが、特許庁はその請求を棄却。原告は審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
特許請求の範囲における新規性、接着剤の配置が開放空間の形成に寄与するかどうか、請求項の補正が新規事項の追加に該当するかどうか。
原告の主張
原告は、接着剤の配置が開放空間を形成するために重要であり、当初の明細書に記載されていると主張。接着剤が環状に配置されないことで開放空間が形成されるとし、明細書の記載からこの構造を理解できると述べた。また、請求項8~13に関する審理の遺脱を主張し、手続きの保障が欠けていると訴えた。
被告の主張
被告は、原告の主張には理由がないと反論し、審決の正当性を主張。接着剤の配置が開放空間の形成に寄与しないとの見解を支持し、補正が新規事項の追加に該当する可能性が高いとした。
当裁判所の判断
裁判所は、接着剤の配置が開放空間の形成に寄与することが明記されていないため、原告の主張は論理的に矛盾していると指摘。また、補正が特許法の要件を満たさないと判断し、請求項8~13に関しても審理の必要はないとした。特許出願は一体として扱うべきであり、一部の請求項に対して特許査定を行うことはできないとした。
結論
原告の請求は棄却され、特許庁の審決に違法はないと判断された。