審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10144号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10144」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
食品電場処理装置用直流超高電圧電源装置
発明の簡単な説明
高電圧変圧器を使用せずに直流超高電圧を供給する技術を持つ食品電場処理装置用の電源装置。
主文
原告の請求を棄却する。
経緯
原告は特許庁に特許出願を行ったが、拒絶査定を受け、その後不服審判を請求。特許庁は、原告の発明が既存の文献に基づいて容易に考案できると判断し、特許を認めない審決を下した。原告はこの審決を不服として訴訟を提起し、特許庁の審決を取り消すことを求めた。
争点
特許庁の審決が適法かつ進歩性の判断が正当であるかどうか。
原告の主張
原告は、特許庁が拒絶理由として通知しなかった参考文献を審決で引用し、意見書提出の機会を与えなかったことが特許法に違反すると主張。特に、引用文献の使用が不適切であり、進歩性の判断に誤りがあると訴えた。また、引用文献の技術が食品電場処理装置の技術分野とは異なるため、当業者が本願発明の構成を容易に得ることはできないと強調した。
被告の主張
被告は、審決は原告の意見書に対する反論として新たな文献を追加したものであり、拒絶理由の主たる内容は変更されていないため、原告には反論の機会があったと反論。特許庁の審査基準に従って行われたものであり、法的手続きに違反していないと主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の主張が失当であると判断。特に、当業者が他の技術分野の知識を持っていることを前提に、引用文献に基づいて本願発明を容易に想到できると認定した。また、原告の主張する文献の周知性についても、拒絶理由には直接関係しないとされ、原告の主張は理由がないとされた。特許庁の手続きも適切であったと判断された。
結論
原告の請求は棄却され、特許庁の審決は適法であると認定された。