審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10143号

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原文リンク

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要約

発明の名称

運搬台車に取り付けられる手押部材

発明の簡単な説明

使用者の手が周囲の物体に接触しないよう保護する機能を持つ手押部材で、長尺状の部材にはグリップ部と保護部が設けられている。

主文

特許第6783478号に関する無効審判請求が不成立とされた特許庁の審決を取り消すことを求める訴訟において、原告の請求は理由がないと判断され、判決が下された。

経緯

原告は被告の特許に対して進歩性の欠如を理由に無効審判を請求したが、特許庁はその請求を認めず、被告の特許の訂正を認めた。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

特許の進歩性に関する判断の誤りが争点であり、特に甲8発明と甲9発明の相違点に関する容易想到性が問題となっている。

原告の主張

原告は、甲8発明の台車用安全カバーが手押部材に適用可能であり、手挟みの問題が共通しているため、当業者は容易にその適用を想定できたと主張。また、甲9発明における手挟みの危険を防ぐための動機付けがあるとし、甲3発明との組み合わせについても当業者が理解できると主張した。

被告の主張

被告は、甲8発明の安全カバーが特定の形状に取り付けられることを前提としており、直線状の手押部材には適用できないと反論。また、甲3発明との組み合わせについても、保護部材を取り付ける示唆がないとし、進歩性の欠如を指摘した。

当裁判所の判断

裁判所は、甲8発明と本件発明の相違点が容易に想到できないと判断し、原告の主張に誤りはないとした。また、甲3発明の技術的意義を認め、手挟みを防ぐ機能がないことを確認した。全体として、進歩性の判断に誤りはないとされた。

結論

原告の請求は理由がないとされ、特許庁の審決は適法であると判断された。