審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10141号
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要約
商標
知財実務オンライン
商品又は役務
知的財産に関する情報提供サービス
主文
原告の商標登録請求を棄却する。
経緯
原告は2020年に商標登録を出願したが、2022年に拒絶査定を受け、2023年に不服審判を申し立てた。特許庁はその請求を棄却し、原告はその審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本願商標が商標法3条1項3号に該当するか、すなわち識別力があるかどうかが争点となった。特に、商標が指定商品や役務の特性を示すものであるかどうかが重要視された。
原告の主張
原告は、定期刊行物の題号に関する基準を引き合いに出し、本願商標が識別力を持つと主張した。具体的には、商標が知的財産に関する実務を示すものであり、視聴者にとって識別標識として機能していると訴えた。また、商標の使用が3年と短いが、登録者数が4204人であり、知財業界の人口の約10%に相当すると主張した。
被告の主張
被告は、商標が一般的な語で構成されているため、商品の品質や役務の質を示すものとして認識されると反論した。また、商標が定期刊行物との共通性を持たないため、識別力がないと主張した。さらに、動画配信プラットフォームでの映像提供が定期的に行われる場合でも、従来の定期刊行物とは異なる取引実情があると指摘した。
当裁判所の判断
裁判所は、本願商標が役務の特徴を直接示すものではなく、造語であるため、需要者はその品質を示すものとは認識しないと判断した。また、商標の使用例として挙げられた「オンライン英会話」や「オンライン授業」は一般的な用語であり、特定の主体を示すものとして出所識別標識として機能しているとした。さらに、商標の使用期間が短く、需要者に広く認識されていないと結論付けた。
結論
原告の商標登録請求は商標法の要件を満たさないため、棄却される。