審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10139号

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原文リンク

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要約

発明の名称

遊技機に関する発明

発明の簡単な説明

操作要求演出において、操作有効期間中に実際に操作されていなくても自動操作が反映される機能を持つ遊技機。

主文

原告の特許出願に対する拒絶査定を不成立とする審決を支持し、原告の請求を棄却する。

経緯

原告は令和2年12月に遊技機に関する特許を出願したが、令和4年11月に拒絶理由通知を受け、意見書と手続補正書を提出した。令和5年3月に拒絶査定が下され、原告は審判請求を行ったが、特許庁は補正を却下し、審判請求を不成立とする審決を下した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

補正の適否、新規性・進歩性の判断、手続きの違反の有無。

原告の主張

原告は、特許請求の範囲の減縮を目的とした補正が誤って判断されたと主張し、補正前の「当否抽選結果」が「当たり」と「はずれ」を含むものであるため、補正が内容を実質的に変更しないと述べた。また、引用発明との進歩性についても主張し、引用発明が本願補正発明と一致しないため、容易に想到できないと主張した。

被告の主張

被告は、補正後の「当否抽選結果」が必須となり、内容が限定されたため、特許法に合致しないと反論した。また、両者の技術分野が共通し、遊技者の操作を通じて興趣性を向上させる動機があるため、本願補正発明が容易に発明できたものであると主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張に誤りはなく、審決における判断に問題はないとし、補正が実質的な技術内容に変化を伴わないと認定した。また、引用発明との一致点と相違点を検討し、相違点は実質的なものではないと判断した。したがって、本願発明は特許法に基づき特許を受けることができないと結論づけた。

結論

原告の請求は棄却され、特許出願は拒絶されるべきである。