審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10138号

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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10138」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

商標

商標A~C、商標D~G

商品又は役務

商標A~Cは特定のデザインに関連し、商標D~Gはライセンス契約に基づく商標権に関連する。

主文

原告の商標A~Cの登録出願は無効とされ、被告の商標D~Gの登録は有効と認められた。

経緯

原告は商標A~Cの登録を求め、被告は商標D~Gの無効を主張。特許庁は原告の商標を無効とし、被告の商標は有効と判断した。両者はそれぞれの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

商標の類似性、指定商品との関係、識別力の有無、使用の有無、周知性、不正目的の有無、権利の有効性、侵害の有無と範囲、損害額の算定が争点となった。

原告の主張

原告は商標A~Cのデザインの著作権を主張し、ライセンス契約に基づく正当な出願であると主張。商標の構成が他の商標と組み合わせたものであり、社会的妥当性があると主張した。

被告の主張

被告は商標D~Gの登録が有効であり、原告の出願は不正目的で行われたと主張。原告が契約終了後に商標を出願したことは商道徳に反するとし、商標の登録は無効であるべきだと主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の商標A~Cの出願が不正な目的で行われたと認定し、社会的妥当性を欠くと判断した。一方、商標D~Gについては、原告と被告の間に良好な事業関係が存在し、登録出願の目的に不正は認められなかったため、商標法に基づく無効理由はないとされた。

結論

原告の請求は棄却され、商標A~Cの登録は無効とされ、商標D~Gの登録は有効と認められた。