審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10137号
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要約
商標
商標A~C、商標D~G
商品又は役務
商標に関連する商品及びライセンス契約に基づく商品
主文
原告と被告の商標に関する審決の取り消し請求は共に棄却される。
経緯
原告は商標A~Cの登録無効を求め、被告は商標D~Gの登録無効を求めた。特許庁は商標A~Cを無効とし、D~Gは請求が成り立たないと判断した。原告はライセンス契約に基づく知的財産権の独占的使用を主張し、商標の登録出願が不正目的で行われたとされる。
争点
商標の類似性、指定商品との関係、識別力の有無、使用の有無、周知性、不正目的の有無、権利の有効性、侵害の有無と範囲、損害額の算定。
原告の主張
原告は商標A~Cのデザインの著作権を保有し、ライセンス契約に基づく独占的使用権を主張。商標の登録出願は正当であり、被告の主張は不当であると訴えた。また、商標の構成が他の商標と組み合わせたものであるため、社会的妥当性があると主張した。
被告の主張
被告は商標A~Cのデザインが自らの創作であり、原告の著作権主張を否定。商標の登録出願は不正目的で行われたとし、原告の主張には理由がないと反論した。また、商標D~Gについては、原告が不正目的での出願を行ったとは認められないとした。
当裁判所の判断
裁判所は、商標A~Cについて原告の主張が不正目的での出願に基づくものであり、社会的相当性が欠けていると判断。商標D~Gについては、原告が不正な意図で登録出願したとは認められず、商標法に違反しないとした。原告の手続上の瑕疵や事実認定の誤りの主張も退けられた。
結論
原告と被告の請求は共に棄却され、商標A~Cは登録が認められず、商標D~Gは有効とされる。