審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10136号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10136」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
商標A~C、商標D~G
商品又は役務
商標に関連する商品及びライセンス契約に基づく商品
主文
原告の請求は棄却され、被告の請求も棄却される。
経緯
原告は商標A~Cの登録無効を求め、被告は商標D~Gの登録無効を求めた。特許庁は商標A~Cを無効とし、D~Gは請求が成り立たないと判断した。原告は契約終了後に商標出願を行い、被告は不正目的での出願を主張した。
争点
商標の類似性、指定商品との関係、識別力の有無、使用の有無、周知性、不正目的の有無、権利の有効性、侵害の有無と範囲、損害額の算定。
原告の主張
原告は商標A~Cのデザインの著作権を保有し、契約に基づく正当な出願であると主張。契約終了後も商標を使用する権利があるとし、被告の不正目的を否定した。また、商標D~Gの登録は不正であると主張した。
被告の主張
被告は商標A~Cの出願が不正目的であり、社会的妥当性を欠くと主張。商標D~Gについては、原告が不正に商標権を保持しているとし、ライセンス契約に基づく権利の返還を求めた。
当裁判所の判断
裁判所は、原告の商標A~Cの出願が不正目的であり、社会的妥当性を欠くと判断した。一方、商標D~Gについては、登録時に不正目的がなかったとし、原告の主張を退けた。原告の著作権主張も認められず、商標法に基づく適法性が確認された。
結論
原告の請求は棄却され、被告の請求も棄却される。