審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10132号

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原文リンク

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要約

発明の名称

地盤固結材および地盤改良工法

発明の簡単な説明

水ガラスと微粒子スラグを用いた懸濁液を地盤に注入し、大径の高強度固結体を形成する技術。

主文

原告の特許権に関する特許異議申立ての決定を取り消す。

経緯

原告は令和3年に特許を取得したが、令和4年に特許異議が申し立てられ、特許庁は令和5年に特許の一部を取り消す決定を下した。原告はその決定の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

特許発明の進歩性の有無が争点となっている。

原告の主張

原告は、特許請求の範囲を訂正し、特許の進歩性を主張。特に、訂正発明1の「1次ゲルタイム」と他文献の「ゲルタイム」が異なる原理に基づくとし、他の文献の技術は異なる特性を持つため、当業者が容易に想到できるものではないと主張した。

被告の主張

被告は、相違点の判断に遺漏はないと反論し、相違点の定義が引用発明にも存在すると述べた。また、当業者が引用文献の技術を適用することに困難はないと主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張を受け入れ、特に「1次ゲル化」や注入タイミングの調整に関する技術的意義がないと判断した。訂正発明は、従来技術に比べて新規性と進歩性を有すると認め、特許の進歩性が否定される要因がないとした。

結論

原告の請求が認容され、特許異議申立ての決定を取り消すことが相当であると判断された。


原審の種類、判示事項