審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10131号

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原文リンク

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要約

商標

hololive Indonesia

商品又は役務

化粧品、スマートフォン用ストラップ、貴金属、文房具、飲食物など

主文

原告の請求は棄却される。

経緯

原告は「hololive Indonesia」という商標の登録を申請したが、特許庁から拒絶査定を受けた。特許庁は2023年9月22日に「本件審判の請求は成り立たない」との審決を下した。原告はこの判断に誤りがあると主張し、審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本願商標の識別力、類似性、誤認混同の可能性、指定商品との関連性、商標の周知性についての判断。

原告の主張

原告は、本願商標が特定のアイドルグループとそのキャラクターに関連する商品やサービスに使用されており、一般消費者が「インドネシアで生産された商品」と誤認する可能性は低いと主張。また、商標の周知性について、YouTubeの公式チャンネル登録者数が806万人を超え、広く認識されていることを示し、商標法の観点から誤認される恐れはないと訴えた。

被告の主張

被告は、商標「hololive Indonesia」が一般消費者にとって特定のVTuberグループ名として広く知られていないこと、また「Indonesia」が商品の産地や役務の提供地を示すものとして理解される可能性があるため、誤認を生じる恐れがあると主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、本願商標が造語「hololive」と国名「インドネシア」を組み合わせたものであり、識別力を有すると認めた。しかし、「Indonesia」は一般的に知られた国名であり、消費者がこれを容易に理解するため、指定商品に関連して誤認を招く恐れがあると判断した。また、原告の周知性の主張については具体的な証拠が不足しているため認められなかった。

結論

本願商標は商標法に該当し、原告の請求は棄却された。


原審の種類、判示事項