審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10130号

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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10130」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

商標

商標A~C、商標D~G

商品又は役務

商標に関連する商品及びライセンス契約に基づく商品

主文

原告と被告の商標登録無効を巡る訴訟において、双方の主張は理由がないと判断され、原告の請求は棄却され、被告の請求も棄却される。

経緯

原告は商標A~Cの無効を求め、被告は商標D~Gの無効審判請求が不成立とされた審決の取り消しを求めた。特許庁は原告の商標が公序良俗に反するとして無効とし、D~Gについては無効審判請求が成り立たないと判断した。

争点

商標の類似性、指定商品との関係、識別力の有無、使用の有無、周知・著名性、不正目的の有無、権利の有効性、侵害の有無と範囲、損害額の算定。

原告の主張

原告は商標A~Cのデザインの著作権を保有し、被告との契約に基づいて商標のデザインが移転されたと主張。商標登録は正当であり、契約終了後の出願は不正ではないと反論した。また、商標D~Gの出願は社会的妥当性があると主張した。

被告の主張

被告はエンジェルというキャラクターを1995年に創作したと主張し、原告の商標登録出願は不正であると反論。ライセンス契約に基づく権利の主張は無効であり、原告の行動は契約の趣旨に反するとした。

当裁判所の判断

裁判所は原告の商標A~Cが公序良俗に反し、商標法4条1項7号に該当すると判断。原告の著作権主張は認められず、商標D~Gについては不正目的がないとし、被告の主張を支持した。原告の手続上の瑕疵や事実認定の誤りの主張も退けられた。

結論

原告と被告の請求は共に棄却され、商標A~Cは無効とされ、商標D~Gは有効と認定された。