審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10129号

以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10129」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

商標

商標A~C(エンジェル2、エンジェル1、本件サイン)、商標D~G

商品又は役務

商標A~Cは特定のデザインに関連し、商標D~Gは被告の商標に関連する商品。

主文

原告と被告の商標登録無効を巡る訴訟において、原告の請求及び被告の請求は共に棄却される。

経緯

原告は商標A~Cの無効を求め、被告は商標D~Gの無効を求めた。特許庁は原告の商標を無効とし、被告の商標は無効審判請求を不成立とした。原告は不正目的での出願を主張し、被告は商標の正当性を主張した。

争点

商標の登録が公序良俗に反するか、商標の類似性、識別力の有無、使用の有無、周知性、不正目的の有無、権利の有効性、侵害の有無と範囲、損害額の算定が争点となった。

原告の主張

原告は商標A~Cの登録出願が過去のライセンス契約の終了を認識しながら行われた不正なものであり、社会的相当性を欠くと主張。商標の構成が他の商標と組み合わせたものであるため、社会的妥当性がないとされるべきだと訴えた。

被告の主張

被告は商標D~Gの登録が商標法に適合しており、原告の主張は不当であると反論。商標D及びEは登録出願時に広く認識されていなかったため、原告の不正目的での出願は認められないとした。

当裁判所の判断

裁判所は、商標A~Cの登録出願が社会的相当性を欠くため無効とし、商標法4条1項7号に該当すると判断。一方、商標D~Gについては、原告の不正目的での出願は認められず、登録は有効とされた。原告の主張は手続上の瑕疵や事実認定の誤りを理由にしたが、十分な反論の機会が与えられていたことが確認された。

結論

原告と被告の請求は共に棄却され、商標A~Cは無効、商標D~Gは有効とされる。