審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10128号

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原文リンク

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要約

商標

商標A~C、商標D~G

商品又は役務

商標A~Cは特定のデザインに関連し、商標D~Gはライセンス契約に基づく商標権に関連する。

主文

原告の商標A~Cの登録出願は不正な目的で行われたため無効とし、商標D~Gについては登録を維持する。

経緯

原告は商標A~Cの無効を求め、被告は商標D~Gの登録を維持するための訴訟を提起した。原告はライセンス契約に基づく商標の出願が不正であると主張し、被告は商標の無効を主張した。

争点

商標A~Cの類似性、登録の不正目的、商標D~Gの有効性、ライセンス契約の適用、著作権の帰属。

原告の主張

原告は商標A~Cが不正な目的で登録されたと主張し、特許庁の審決を取り消すよう求めた。具体的には、ライセンス契約終了後に商標の出願が行われたため、商道徳に反するとしている。また、商標D~Gについても、原告は不正目的での出願があったと主張し、これらの商標の無効を求めた。

被告の主張

被告は商標D~Gの登録が有効であると主張し、原告の主張は契約の解釈や権利関係の問題であり、商標法の判断には影響しないと反論した。また、商標A~Cの出願は不正ではなく、社会的妥当性を欠かないと主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、商標A~Cが不正な目的で登録されたと認定し、これらの商標は公序良俗に反すると判断した。一方、商標D~Gについては、原告が不正目的での出願を行ったとは認められず、社会的妥当性があるとされた。原告の主張する著作権の帰属についても、契約内容から認められないと判断された。

結論

原告の商標A~Cの登録出願は無効とし、商標D~Gの登録は維持される。