審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10126号

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原文リンク

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要約

商標

世界メシア教

商品又は役務

宗教活動に関連する商品や役務

主文

原告の請求を棄却する。

経緯

原告と被告は岡田茂吉を教祖とする宗教法人であり、原告は平成12年から被告を包括宗教法人として認めていたが、平成30年にその関係を廃止する決議をした。被告はその決議が無効であると主張し、訴訟を提起。被告は令和元年に商標「世界メシア教」を登録し、原告はこの商標の無効を求めて特許庁に審決を申し立てたが却下されたため、訴訟を提起した。

争点

商標の類似性、商標の周知性、商標の使用の適法性、商標法に基づく取消事由の有無

原告の主張

原告は「世界救世教」という名称が著名であり、商標法4条1項6号に該当すると主張。商標「世界メシア教」との類似性が高く、混同の恐れがあると主張した。また、商標が公序良俗に反する可能性があるとし、被告の商標登録の無効を求めた。

被告の主張

被告は、原告の名称が一般の需要者に広く知られていないと反論し、両者の外観、称呼、観念が異なるため、類似性はないと主張。また、被告は商標の使用が公正な競業秩序を害するおそれがないとし、商標登録は適法であると主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の主張に理由がないと判断し、商標「世界メシア教」と「世界救世教」は外観、称呼、観念において異なるため、類似性が低いと認定した。また、原告の商標が周知であるとは認められず、混同を生じるおそれもないと結論づけた。商標法に基づく取消事由についても、原告の主張は理由がないとされた。

結論

原告の請求は棄却され、被告の商標登録は有効であるとされた。