審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10125号

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原文リンク

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10125」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

動画像復号装置及び動画像符号化装置

発明の簡単な説明

動画像復号装置および動画像符号化装置は、符号化ブロックの周囲の復号済みブロックから得られる空間動きベクトルや、参照可能な復号済みピクチャから得られる時間動きベクトルを用いて動きベクトル候補を選択し、動き補償予測処理を行う技術を提供する。

主文

三菱電機株式会社が出願した特許(特願2019-82932号)に関する異議申し立てに対する特許庁の決定を取り消すことを求める訴訟において、特許の取り消しが適法であると判断し、原告の請求を棄却する。

経緯

特許庁は令和5年6月19日に特許を取り消す決定を下し、原告はこの決定に対し、特許請求の範囲や明細書の訂正を行ったが、最終的に特許は取り消された。原告はこの決定の取消しを求めて訴訟を提起した。

争点

特許の訂正が特許法に適合するか、特にサポート要件や明確性要件に違反しているかどうかが争点となった。

原告の主張

原告は、特許の訂正事項が権利範囲を実質的に減縮していないと主張し、特に補正後の訂正事項2は制御情報に関する具体的な閾値を追加することで限定的な減縮を行っていると述べ、当業者はその内容を理解できるはずだと主張した。

被告の主張

被告は、訂正が新たな技術事項の追加や変更を伴うものであり、要旨変更に該当すると反論し、特許の明細書に記載されていない内容が含まれていると主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、補正が要旨変更に該当し、特許法に適合しないと判断した。特に、動きベクトル候補の数を変更するための制御情報が明細書に具体的に記載されていないため、単に結果的に影響を与えるだけでは不十分とされ、原告の主張は認められなかった。

結論

原告の請求は棄却され、特許はサポート要件違反により取り消されるべきとの結論に至った。