審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10123号
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要約
商標
世界メシア教
商品又は役務
宗教活動
主文
原告の請求は理由がないとして棄却され、被告の商標登録は有効とされる。
経緯
原告は昭和27年に設立された宗教法人で、被告は平成11年に設立された同様の目的を持つ法人。両者は平成12年から包括関係にあったが、原告がその関係を廃止したことに対し、被告は無効を主張。被告は令和2年に商標登録を受け、原告はその無効を求める審判を令和4年に請求したが、特許庁は令和5年に無効理由は成り立たないとの審決を下し、原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
商標の類似性、指定商品との関係、識別力の有無、混同の可能性、商標の使用の有無、周知性、著名性、商標登録の適法性。
原告の主張
原告は「世界メシヤ教」や「メシヤ教」という名称が社会に深く浸透しており、被告の商標使用が混同を引き起こす恐れがあると主張。特に、被告が原告の教主を紹介することで、両者が同一であるかのような印象を与えていると指摘。地元新聞でも混同が報じられており、今後も混同が増加する懸念があると訴えた。
被告の主張
被告は「世界メシア教」という名称を使用しているが、原告との混同を引き起こす意図はないと主張。商標が法律で禁止された文字を含まないため、登録に問題はないと反論。原告の名称は宗教に関心のある人々の間で知られているが、一般の需要者への認知が必要であり、著名性の要件を満たさないとした。
当裁判所の判断
裁判所は、商標の外観、称呼、観念において両者が異なり、混同を生じる恐れがないと判断。原告の名称が一般に広く知られている事実は認められず、商標の登録出願において混同が生じる可能性はないと結論付けた。また、被告の商標登録が商標法に反する可能性は低いとされた。
結論
原告の請求は理由がないとして棄却され、被告の商標「世界メシア教」の登録は有効とされる。