審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10122号

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原文リンク

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要約

商標

雨降

商品又は役務

日本酒

主文

原告の請求は理由がないとして棄却される。

経緯

特許庁は原告の商標登録無効審判請求に対し、商標が無効でないとの審決を下した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

本件商標と引用商標の類似性、原告の商標の周知著名性、被告の不正目的の有無。

原告の主張

原告は、商標「雨降」が周知著名性を有し、長年の営業努力により高い評価を得ていると主張。特に、海外出店の拡大により外国人観光客からの支持も得ており、売上高は直近5年間で常に10億円以上であると述べた。また、被告の商標登録出願は不正な目的であり、商道徳に反すると主張した。

被告の主張

被告は、商標「雨降」を販売したいと原告に伝えたが、原告は快諾していないと主張。商標出願時に原告の商標を認識していたが、商標法のルールを無視して出願を進めたことは不正の目的を示すものではないと反論した。また、原告の商標が周知著名性を獲得していないと主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、本件商標と引用商標が外観、観念、称呼において著しく異なるため、類似しないと判断した。原告の商標が周知著名性を持つとの主張については、実際の市場シェアがわずか0.08%であり、証拠が不十分であるとされ、認められなかった。また、被告の行為が不正の目的や公序良俗に反するものとは認められず、原告の主張は理由がないとされた。

結論

原告の請求は理由がないとして棄却され、本件商標は商標法に該当しないと結論付けられた。