審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10121号
以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。
原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10121」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
発明の名称
撮像装置
発明の簡単な説明
撮像素子を有する本体と可動式のディスプレイを備え、特定のヒンジ構造を持つことで、撮影アングルを変えずに多様な撮影が可能な構成を目指す。
主文
原告の請求は理由がないとして棄却された。
経緯
特許庁は被告が出願した特許について無効審判を請求されたが、無効とならないとの審決を下した。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起したが、原告が死亡し、その地位が承継された。
争点
特許請求の範囲における発明の特定事項の不十分さ、明確性要件、実施可能要件、進歩性の有無が争点となった。
原告の主張
原告は、特許請求の範囲におけるヒンジユニットを覆う「カバー」に関する記載が欠如しており、当業者が課題を解決できるとは認識できないと主張。また、ディスプレイの直交する二辺の記載が不適切であり、ヒンジの配置が実際の図面と異なることを指摘し、明確性要件や実施可能要件の違反を主張した。
被告の主張
被告は、発明の意義や記載の解釈を反論し、サポート要件違反はないと主張。特に、当業者が本件発明を明確に理解できるとし、ディスプレイの回動に関しては微調整が可能であると説明した。
当裁判所の判断
裁判所は、原告のサポート要件違反の主張を認めず、特に「ディスプレイの直交する二辺」について直交の意味を正しく解釈した。また、請求項の記載が明確であり、当業者が適切に実施できる範囲内であると判断した。原告の主張はすべて採用されなかった。
結論
原告の請求は理由がないとして棄却され、特許の有効性が確認された。