審決取消訴訟判決(特許) 令和5年(行ケ)第10120号

以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。

原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10120」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。


要約

発明の名称

コンテンツの受信装置および配信装置

発明の簡単な説明

本発明は、コンテンツを受信し、配信するための装置に関するもので、特に効率的なデータ処理と配信を実現する技術を含む。

主文

特許庁の拒絶査定に対する原告の訴えは不適法であるとして却下する。

経緯

原告と共同訴訟参加人は、特許出願を共同で行ったが、特許庁はその出願を拒絶した。原告は不服審判を請求したが、特許庁はこれを不成立とし、原告は審決の取消しを求めて訴訟を提起した。参加人は出訴期間を過ぎた後に共同訴訟参加を申し出たが、原告は訴訟適格を主張した。

争点

原告が単独で訴えを提起したことが不適法であるか、また共同訴訟参加人の出訴期間の問題が訴訟に影響を与えるか。

原告の主張

原告は、特許を受ける権利の共有者である参加人と意思が一致しているため、訴訟適格があると主張した。また、参加人の共同訴訟参加が出訴期間を過ぎていることは瑕疵を治癒しないと考えた。

被告の主張

被告は、原告が単独で訴えを提起したため、訴訟は不適法であると主張した。特許を受ける権利の共有者全員が訴訟を提起する必要があるため、原告の訴えは無効であるとした。

当裁判所の判断

裁判所は、特許を受ける権利の共有者は全員で訴訟を提起する必要があるとし、原告の単独訴訟は不適法であると判断した。また、参加人が出訴期間を過ぎて共同訴訟参加を申し出たことは、訴訟の瑕疵を治癒しないとした。原告と参加人が同一人物であっても、法律上は別人格であるため、訴状に参加人が共同で訴えを提起する旨の表示がなかったことも考慮された。

結論

原告の訴えと参加人の申出は却下される。


原審の種類、判示事項