審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10119号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10119」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
八角形のベゼル、六角形のネジ、格子模様の文字盤を特徴とする商標
商品又は役務
腕時計
主文
原告の商標登録出願に対する特許庁の拒絶審決を取り消すことはできない。
経緯
原告は特許庁に商標登録を出願したが、特許庁はその商標が単なる商品の形状を示すものであり、識別力を欠くと判断し、商標法3条1項3号に基づき拒絶審決を下した。原告はこの判断に対して訴訟を提起し、審決の取り消しを求めた。
争点
本願商標の識別力の有無、商標法3条1項3号の適用、他社製品との類似性、原告の商標が市場で自他識別力を持つかどうか。
原告の主張
原告は、本願商標が腕時計の形状を示すものであり、他社製品と明確に区別できる識別力を持つと主張。特に、模倣品の存在を挙げ、特許庁の判断が不合理であると訴えた。また、店舗数が少ないのは高級品市場の特性であり、一般消費者にも認知されていると主張した。
被告の主張
被告は、商標が一般的な形状であり、他の腕時計にも類似の特徴が存在するため、識別力を欠くと反論。特に、原告が示した形状の特徴が市場に広く存在することを指摘し、商標の独自性を否定した。
当裁判所の判断
裁判所は、商標の形状が一般的なものであり、需要者がそれを特定の業務に関連する商品として認識することは難しいと判断。原告が提出した証拠が不十分であり、商標が自他識別力を持たないとの結論に至った。また、形状の特徴が他社製品にも見られることから、商標法3条1項3号に該当するとした。
結論
原告の主張は認められず、特許庁の拒絶審決は適法であるため、訴訟は棄却される。