審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10117号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10117」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
東京TMSクリニック
商品又は役務
精神療法及び物理療法による治療
主文
本願商標「東京TMSクリニック」は、引用商標と類似しておらず、商標法第4条第1項第11号には該当しないため、審決は誤りであると認定された。
経緯
原告は「ベスリ会」及び「東京TMSクリニック」の商標登録出願を行ったが、特許庁は商標法4条1項11号に基づき拒絶査定を行った。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本願商標の類似性、識別力の有無、指定役務の関係についての判断が争点となった。
原告の主張
原告は、「東京TMSクリニック」の部分が出所識別標識としての機能を持たないと主張し、特に「ベスリ会」の部分が強く支配的な印象を与えると主張した。また、商標全体の観察が不十分であると批判し、商標の要部の認定に誤りがあると訴えた。
被告の主張
被告は、商標の各部分が独立して機能し得るため、全体を一体不可分に認識する理由は薄いとし、「東京TMSクリニック」が出所識別機能を果たすと主張した。また、商標の類似性についても、外観、称呼、観念の観点から混同の恐れがあるとした。
当裁判所の判断
裁判所は、商標の類似性を外観、称呼、観念の総合的な観点から判断し、「東京TMSクリニック」が医療関連の役務において重要な識別要素であると認定した。また、「ベスリ会」が医療法人名として広く使用されていることから、識別力が相対的に弱まると判断した。最終的に、本願商標は引用商標と類似すると認定された。
結論
原告の請求は理由がないとされ、本願商標は引用商標と類似し、指定役務も同一または類似であるため、商標法に該当すると認定された。