審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10116号
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原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10116」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
Tibet Tiger
商品又は役務
じゅうたん、敷物、ラグ
主文
原告の請求は棄却され、特許庁の審決に違法は認められない。
経緯
原告は「Tibet Tiger」という商標を指定商品で登録申請したが、特許庁から拒絶査定を受けた。特許庁はこの商標が「チベットのトラ」と理解され、商品の産地や品質を示すものと認識されるため、商標法に該当しないと判断した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
商標の識別力、類似性、指定商品との関連性、商標法に基づく登録要件の適合性。
原告の主張
原告は「Tibet Tiger」が造語であり、指定商品との関連性が薄いと主張。商標が公益的に許されるべきであり、長年の使用により広く認識されていると訴えた。また、一般的な英単語である「Tibet」と「Tiger」を組み合わせたもので、識別力があると反論した。
被告の主張
被告は原告の主張に対して、商標が「チベットのトラ」と理解されることを認め、原告の証拠が不十分であると反論。商標が商品の特徴を直接示すものでないとする原告の主張には根拠がないと主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、商標が「じゅうたん、敷物、ラグ」に使用された場合、取引者や需要者が商品の産地や品質を示すものと理解するとの判断を下した。原告が提出した証拠はインターネット上の情報に過ぎず、その信用性に疑問があるとされ、商標の識別力についても証拠が不十分であると認定した。商標法に基づく登録は認められなかった。
結論
原告の請求は棄却され、特許庁の審決に違法は認められないとの結論に至った。