審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10115号
以下の要約は参考情報としてAIが作成したものです。 誤りを含む可能性がありますので、詳細は原文をご参照ください。
原文は裁判所ウェブサイトで公開されていないかもしれません。 訴訟番号「R5-10115」を使って J-Platpatで検索すれば原文があるかもしれません。
要約
商標
Nepal Tiger
商品又は役務
じゅうたんや敷物
主文
本願商標「Nepal Tiger」は商標法第3条第1項第3号に該当せず、原告の請求が認められる。
経緯
原告は「Nepal Tiger」という商標をじゅうたんや敷物に対して商標登録を出願したが、特許庁から拒絶査定を受けた。理由は、商標が「ネパールのトラ」と容易に理解され、商品の産地や品質を示すものと認識されるため、識別標識とは見なされないとされた。原告はこの審決の取消しを求めて訴訟を提起した。
争点
商標の識別力、指定商品との関連性、商標法第3条第1項第3号の適用の有無が争点となった。
原告の主張
原告は、商標「Nepal Tiger」が識別力を持ち、他の「地名+動物名」の商標が登録されていることを挙げて、商標の適切性を主張した。また、インターネット上の情報の信頼性について疑問を呈し、審査官の判断が恣意的であると指摘した。特に、商標が商品の特徴を直接的に表示するものではないとし、取引者や需要者に共通の認識を生じさせるものではないと主張した。
被告の主張
被告は、商標「Nepal Tiger」が「ネパールのトラ」を意味し、指定商品との関連性があると主張した。ネパールのじゅうたん生産の歴史や、トラをテーマにした商品名の使用例を挙げ、商標の構成が地域と動物を結びつけていると述べた。また、インターネット上の情報を寄せ集めたもので、論理的な関連性がないとされた。
当裁判所の判断
裁判所は、商標法第3条第1項第3号に基づく商標登録の要件について判断を下し、商標「Nepal Tiger」が一般的に商品の特性を示すものとして認識されるかどうかが焦点となった。商標の構成は「Nepal」と「Tiger」であり、前者は国名、後者は動物名を示す。裁判所は、取引の実情において商標がどのように認識されるかを考慮し、ネパールでのじゅうたん生産に関する多くの報道やウェブサイトの情報を基に判断した。結果として、商標は一般的な表示として認められず、商標としての登録は認められなかった。
結論
本願商標「Nepal Tiger」は商標法第3条第1項第3号に該当せず、原告の請求が認められる。