審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10114号

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原文リンク

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要約

商標

Tibetan Tiger

商品又は役務

ラグ

主文

本願商標「Tibetan Tiger」の登録は拒絶される。

経緯

原告は商標「Tibetan Tiger」の登録出願を行ったが、特許庁は商標が商標法に該当しないと判断し、拒絶査定を下した。原告は不服審判を請求したが、不成立となり、訴訟に至った。

争点

商標が産地や品質を示すものであり、識別標識として認識されないかどうかが争点である。

原告の主張

原告は、商標「Tibetan Tiger」が商標法に適合し、長年の使用により広く認識されていると主張。地名や動物名を含む商標の登録を許可してきたにもかかわらず、本願商標の登録を拒否したことは不合理であり、憲法14条に反すると訴えた。また、商標の使用実績が他業者より優れており、検索数の急増も示しているため、商標の独占適応性が認められるべきだと主張した。

被告の主張

特許庁は、「Tibetan」はチベット文化を示し、「Tiger」はトラを意味するため、商標全体が「チベットのトラ」と理解され、じゅうたんの生産地や品質を示すものとされると判断した。商標は商品の特徴を直接表示する必要があり、本願商標はその要件を満たさないとした。

当裁判所の判断

裁判所は、本願商標が商品の産地や品質を示すものであり、取引者や需要者にとって一般的に認識されるため、特定の人による独占使用は公益上適当でないと判断した。また、商標は自他商品の識別力を欠いており、商標法に該当しないとされた。原告が提出した証拠では、本願商標が識別力を獲得したとは認められず、独占的使用が相当であるとも言えないとした。

結論

本願商標「Tibetan Tiger」は商標登録の要件を満たさないため、登録は拒絶された。