審決取消訴訟判決(意匠) 令和5年(行ケ)第10113号
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要約
意匠の物品
かばん
意匠の簡単な説明
登録された意匠は、かばんの形状及びデザインであり、南京錠は付属品として扱われる。
主文
原告の請求を棄却する。
経緯
被告は自社の商標(H商標2)と原告の登録意匠が類似しているとして無効審判を請求。特許庁は被告の主張を受け入れ、令和5年9月4日に登録意匠を無効とする審決を下した。原告はこの審決の取り消しを求めて訴訟を提起した。
争点
本件の争点は、原告の登録意匠が他人の商標と混同を生じる可能性があるかどうか、及び意匠の独自性や商標の著名性についての判断である。
原告の主張
原告は、登録意匠が「かばん」であり、南京錠は付属品に過ぎないため、南京錠を削除しても意匠の要旨は変わらないと主張。また、審査段階で意匠法の拒絶理由を指摘されなかったため、補正の機会が与えられなかったことが不当であると訴えた。さらに、無地の南京錠を付けたかばんを販売しており、他人の商標と混同を生じる恐れはないと主張した。
被告の主張
被告は原告の主張を否認し、登録意匠が他人の商標と混同を生じる可能性があると反論。特に、南京錠が意匠の一部であるため、混同の可能性を考慮すべきであると主張した。
当裁判所の判断
裁判所は、南京錠が登録意匠の一部であるため、混同の可能性を考慮する必要があると判断。原告の主張に対して、意匠の独自性や商標の著名性について詳細に検討し、原告の主張を退けた。
結論
原告の請求は棄却され、特許庁の審決が支持される結果となった。