審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10112号

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原文リンク

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要約

商標

Haqihana

商品又は役務

犬用ハーネスや引きひも

主文

原告の商標登録出願は商道徳に反し、公正な取引秩序を乱すものであるとして、特許庁の決定を支持し、原告の請求を棄却する。

経緯

原告は「Haqihana」という商標を登録出願し、特許庁から登録を受けたが、イタリアのハキハナ社が異議を申し立てた。特許庁は原告の出願が不正な利益を得る目的であると判断し、登録を取り消した。原告はこの決定の取り消しを求めて訴訟を提起した。

争点

原告の商標出願が商道徳に反するか、またその出願がハキハナ社の事業に影響を与えるかどうかが争点となった。

原告の主張

原告は、商標登録出願の主な目的がアブレイズへの対応であり、ハキハナ社の事業を妨げる意図はなかったと主張。ハキハナ社との契約に基づき日本国内での販売代理店としての立場を強調し、商道徳に反しないと説明した。また、アブレイズの違法行為に対処するための法的措置は問題ないとし、商標登録がハキハナ社の事業に影響を与えないと強調した。

被告の主張

被告は、原告の商標出願が商道徳に反し、信頼関係を損なう行為であると反論。原告が無断で商標を登録出願したことがハキハナ社の事業活動を阻害し、商道徳に反する行為であると主張した。また、原告の出願が公正な商標秩序を乱すものであると指摘した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の商標出願が商道徳に反し、公正な取引秩序を維持する観点から妥当でないと判断。原告がハキハナ社との信頼関係を損なう行動を取ったこと、また商標出願の目的がアブレイズへの対応であったとしても、出願がハキハナ社の事業に影響を与える可能性を認識していたことを重視した。最終的に、原告の主張は信用されず、特許庁の決定を支持する結論に至った。

結論

原告の請求は理由がないとして棄却され、特許庁の商標登録取り消し決定が支持された。


原審の種類、判示事項