審決取消訴訟判決(商標) 令和5年(行ケ)第10111号

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原文リンク

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要約

商標

田中箸店

商品又は役務

スプーンやフォークなどの台所用品

主文

原告の請求は棄却され、審決は維持される。

経緯

原告は「田中箸店」という商標を商標登録出願したが、特許庁から拒絶査定を受けた。特許庁は、商標が一般的な姓と業種名から成り立っているため、取引者が特定の業者の商品であると認識できないと判断し、審決を下した。原告はこの判断に対し不服を申し立て、訴訟を提起した。

争点

商標の識別力の有無、特に「田中箸店」が自他商品の識別力を有するかどうかが争点となった。

原告の主張

原告は、商標が一体的に認識されるべきであり、分離して評価するのは誤りだと主張した。また、地域内での知名度や広告の実績を挙げ、商標の認識について反論した。特に、百均ショップ業界での知名度や新商品の開発実績を強調し、商標が特定の出所を示す識別力を有していると主張した。

被告の主張

被告は、「田中箸店」という商標が自他商品の識別力を欠くと主張した。商標が一般的な姓と広く使われている表現の組み合わせであり、特に「箸店」は箸を扱う店舗を示すため、特異性がないと指摘した。また、原告の知名度や広告実績が全国的な需要者に対しては識別力を持たないと主張した。

当裁判所の判断

裁判所は、原告の商標が自他商品の識別力を欠くとの被告の主張を支持した。商標は一般的な姓と業種名の組み合わせであり、特異性がないと判断。原告の知名度や広告実績があったものの、商標が商品に付されているか不明であり、他の同種製品との関連性も示されていないため、需要者に識別力を持たせるには不十分とされた。最終的に、商標が識別力を有しないとの審決に誤りはないと結論づけられた。

結論

原告の請求は棄却され、審決は維持される。


原審の種類、判示事項